1主はモーセに言われた、
2「イスラエルの人々に告げて、わたしのためにささげ物を携えてこさせなさい。すべて、心から喜んでする者から、わたしにささげる物を受け取りなさい。
3あなたがたが彼らから受け取るべきささげ物はこれである。すなわち金、銀、青銅、
4青糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸、やぎの毛糸、
5あかね染の雄羊の皮、じゅごんの皮、アカシヤ材、
6ともし油、注ぎ油と香ばしい薫香のための香料、
7縞めのう、エポデと胸当にはめる宝石。
8また、彼らにわたしのために聖所を造らせなさい。わたしが彼らのうちに住むためである。
9すべてあなたに示す幕屋の型および、そのもろもろの器の型に従って、これを造らなければならない。
10彼らはアカシヤ材で箱を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半、高さは一キュビト半。
11あなたは純金でこれをおおわなければならない。すなわち内外ともにこれをおおい、その上の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。
12また金の環四つを鋳て、その四すみに取り付けなければならない。すなわち二つの環をこちら側に、二つの環をあちら側に付けなければならない。
13またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおわなければならない。
14そしてそのさおを箱の側面の環に通し、それで箱をかつがなければならない。
15さおは箱の環に差して置き、それを抜き放してはならない。
16そしてその箱に、わたしがあなたに与えるあかしの板を納めなければならない。
17また純金の贖罪所を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半。
18また二つの金のケルビムを造らなければならない。これを打物造りとし、贖罪所の両端に置かなければならない。
19一つのケルブをこの端に、一つのケルブをかの端に造り、ケルビムを贖罪所の一部としてその両端に造らなければならない。
20ケルビムは翼を高く伸べ、その翼をもって贖罪所をおおい、顔は互にむかい合い、ケルビムの顔は贖罪所にむかわなければならない。
21あなたは贖罪所を箱の上に置き、箱の中にはわたしが授けるあかしの板を納めなければならない。
22その所でわたしはあなたに会い、贖罪所の上から、あかしの箱の上にある二つのケルビムの間から、イスラエルの人々のために、わたしが命じようとするもろもろの事を、あなたに語るであろう。
23あなたはまたアカシヤ材の机を造らなければならない。長さは二キュビト、幅は一キュビト、高さは一キュビト半。
24純金でこれをおおい、周囲に金の飾り縁を造り、
25またその周囲に手幅の棧を造り、その棧の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。
26また、そのために金の環四つを造り、その四つの足のすみ四か所にその環を取り付けなければならない。
27環は棧のわきに付けて、机をかつぐさおを入れる所としなければならない。
28またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおい、それをもって、机をかつがなければならない。
29また、その皿、乳香を盛る杯および灌祭を注ぐための瓶と鉢を造り、これらは純金で造らなければならない。
30そして机の上には供えのパンを置いて、常にわたしの前にあるようにしなければならない。
31また純金の燭台を造らなければならない。燭台は打物造りとし、その台、幹、萼、節、花を一つに連ならせなければならない。
32また六つの枝をそのわきから出させ、燭台の三つの枝をこの側から、燭台の三つの枝をかの側から出させなければならない。
33あめんどうの花の形をした三つの萼が、それぞれ節と花をもって一つの枝にあり、また、あめんどうの花の形をした三つの萼が、それぞれ節と花をもってほかの枝にあるようにし、燭台から出る六つの枝を、みなそのようにしなければならない。
34また、燭台の幹には、あめんどうの花の形をした四つの萼を付け、その萼にはそれぞれ節と花をもたせなさい。
35すなわち二つの枝の下に一つの節を取り付け、次の二つの枝の下に一つの節を取り付け、更に次の二つの枝の下に一つの節を取り付け、燭台の幹から出る六つの枝に、みなそのようにしなければならない。
36それらの節と枝を一つに連ね、ことごとく純金の打物造りにしなければならない。
37また、それのともしび皿を七つ造り、そのともしび皿に火をともして、その前方を照させなければならない。
38その芯切りばさみと、芯取り皿は純金で造らなければならない。
39すなわち純金一タラントで燭台と、これらのもろもろの器とが造られなければならない。
40そしてあなたが山で示された型に従い、注意してこれを造らなければならない。